はじめに
家が建っていると土地の固定資産税は最大で6分の1になる住宅用地の特例の軽減措置があります。
しかし、住宅を解体したり、特定空き家認定をされると6分の1の軽減措置がなくなりますから、土地の固定資産税は最大で6倍にもなるのです。
これでは、家屋の固定資産税を支払っていた方が安いですよね・・・
この記事では住宅を解体した場合の土地の固定資産税がいくらになるのか計算する方法についても紹介をします。
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住宅を壊すと土地の固定資産税が6倍になる?
当ブログ記事『土地の固定資産税いくら軽減される?減税シミュレーション計算ツール』でも書きましたが、土地の固定資産税は住宅が建っていると建物の床面積の10倍までが住宅用地とされ、200㎡までが小規模住宅用地、200㎡を超える部分が一般住宅用地となります。
小規模住宅用地は6分の1に減額されますし、一般住宅用地は3分の1に減額されます。
土地の固定資産税が安くなっているのは土地の上に住宅が建っているからですから、住宅を解体することにより、住宅用地の特例が外れて土地の税金は最大で6倍になるのです。
特定空き家認定で土地の固定資産税が6倍になる?
特定空き家とは?
国土交通省の「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針 (ガイドライン)によれば次のように定義されています。
1 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
2 そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
3 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
4 その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
特定空き家認定で土地の税金が上がる?
住宅が建っていると土地の税金が安くなる住宅用地の特例制度は地方税法に規定があるのですが、特定空き家認定がされた土地はこの住宅用地の特例から除外されています。
つまり、特定空き家認定になると、住宅用地の特例が外れて土地の固定資産税が最大で6倍になるのです。
参考条文
(住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例)
第三百四十九条の三の二
専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの(前条(第十二項を除く。)の規定の適用を受けるもの及び空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第十四条第二項の規定により所有者等(同法第三条に規定する所有者等をいう。)に対し勧告がされた同法第二条第二項に規定する特定空家等の敷地の用に供されている土地を除く。以下この条、次条第一項、第三百五十二条の二第一項及び第三項並びに第三百八十四条において「住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条及び前条第十二項の規定にかかわらず、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
出典:e-Govウェブサイト(https://www.e-gov.go.jp)
土地の固定資産税はいつから6倍になるの?
固定資産税の基準日は毎年1月1日と地方税法に規定されていますので、1月1日現在の現況で判断します。
1月1日は市区町村職員も休みでしょうから、実際には12月28日(御用納め)と1月4日(御用始め)の2日間で確認をするのでしょうが。
例えば12月31日までに住宅解体をして更地になれば、土地の固定資産税は翌年分から最大で6倍になるのです。
解体が少し遅れて1月2日以降に更地となれば、その年の固定資産税は住宅用地の特例がある状態(土地の固定資産税が最大で6分の1)での課税となります。
住宅解体・特定空き家認定で固定資産税は何円上がるの?
住宅を壊すなどして住宅用地の特例がなくなり、土地の固定資産税が何円になるかは簡単に計算ができます。
➀まずは、当ブログ記事『土地の固定資産税いくら軽減される?減税シミュレーション計算ツール』を開いてください。
➁次に「(1)土地の情報を入力」及び「(2)家屋の情報を入力」に必要な数値を入力します。この際に「住宅用地・非住宅用地の別」は「住宅用地」を選択しておきます。
➂数値を全て入力すると住宅用地の特例がある状態の「土地の固定資産税 相当税額の計算結果」が分かります。
④「土地の固定資産税 相当税額の計算結果」で固定資産税相当税額の計算が出来たら「住宅用地・非住宅用地の別」を「住宅用地」から「非住宅用地」に変更します。
これで「土地の固定資産税 相当税額の計算結果」の金額が住宅の解体や特定空き家認定で住宅用地の外れた金額に変更になります。
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土地・家屋の固定資産税対策
住宅を解体して更地になったり、特定空き家認定になれば土地の固定資産税が高くなるのは避けられません。
他の記事でも書きましたが、映画『殿、利息でござる!』の劇中で仙台藩の出入司(財政担当者)である萱場杢(かやば もく)がこのように言っています。
「富となるか貧となるかはただ1つのことで決まる。利息を取る側に回るか、取られる側に回るかだ」
土地や家屋などの不動産を利用しないまま、固定資産税だけ取られていては、資産は減る一方ですから有効活用する必要があります。
そのためには、利用していない不動産の対策としては次の3つが考えられます。
・売却をする
・賃貸をする
・活用をする
土地・家屋の活用方法等については当ブログの他記事に書いておりますので、よろしければ下記関連記事をご覧ください。
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まとめ
まず初めに、住宅の解体や特定空き家認定で土地の固定資産税が最大で6倍になるという話をしました。
次に、いつから固定資産税が最大で6倍になるのかを説明しました。
次に、当ブログで提供している土地の固定資産税計算ツールを使用して、住宅用地の軽減が外れた場合に、土地の固定資産税が何円上がるのか計算をする方法をお伝えしました。
そして最後に、土地・家屋の活用方法についてお伝えしました。
すべての人がよい家づくりを望み、
すべての住宅会社がよい家づくりを謳っているにも関わらず、
家づくりで失敗する人が後を絶えないのはなぜでしょうか?
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