はじめに
他人の家の固定資産税の評価額や税額を知りたいと思ったことはありませんか?
他人の家の評価額を知ることによって、自分の土地や家屋の固定資産税の評価が正しいかどうか調べることができる制度が固定資産税の縦覧・閲覧です。
この記事では固定資産税課税台帳の縦覧・閲覧制度について説明します。
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固定資産課税台帳の縦覧制度
固定資産税課税台帳の縦覧制度ってご存知ですか?
固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、通常4月1日から最初の納期限の日までの間、固定資産課税台帳を基に作成される土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格が記載)、家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載)により、土地又は家屋の納税者の方に当該市町村(東京都特別区及び政令指定都市の区の区域)内の全ての土地又は家屋の価格を縦覧できるようになっています。(市町村によって縦覧場所・縦覧期間が異なりますので、市町村の公報等を参考にしてください。)
出典:一般財団法人 資産評価システム研究センター
縦覧制度の目的は自分の納めている固定資産税の評価や価格が正しいかどうかを判断するためにあります。
土地の納税義務者(税金を納めている人)になっている場合には、他人の土地の固定資産税の評価を見ることができます。
家屋の納税義務者になっている場合には、他人の家屋の固定資産税の評価を見ることができます。
縦覧の申請は土地の所有者名で申請するのではなく、土地の地番を指定して申請します。
申請をする際には、事前に土地の地番を調べる必要があります。
土地の地番を調べる際に特に注意しなければならないのが、住居表示地域の地番です。
住居表示地域では、住所を「〇〇町2番1号」のように表記していますが、この住所は建物に付番された番号で、土地の地番ではありません。
土地の地番を調べるには、法務局で土地の公図を取得(有料)をする、市区町村窓口で公図の閲覧(有料)をする、住宅地図を見る(住居表示地域の地番は不記載ですし、分合筆の関係で必ずしも地番と一致していない場合があり不正確です)といった方法があります。
縦覧制度の目的は他人の土地・家屋の評価を調べることで、自分の土地・家屋の評価が正しいかどうかを確認することですから、縦覧で調べる土地・家屋は自分の所有する土地・家屋と同じようなものでなければ比較になりません。
例えば、土地であれば評価地目(登記上の地目ではなく、現況の地目のことで、宅地や農地といった土地の用途のこと)が同じで似たような場所の土地です。
家屋であれば、構造(木造・鉄骨造・軽量鉄骨造など)が同じものを選びましょう。
そして可能であれば建築年が同じものを選ぶと良いでしょう。
もしハウスメーカーで建てたのであれば、同じハウスメーカーの家の評価額は参考になります。延床面積が違っていても、評価額を延床面積で割れば1㎡あたりの評価額を計算することができますから、この1㎡あたりの評価額を比較すれば良いのです。
固定資産課税台帳の閲覧制度
ご紹介した固定資産税課税台帳の縦覧制度の他に固定資産税課税台帳の閲覧制度があります。
縦覧制度が他人の土地・家屋の評価額を調べる制度であるのに対して、閲覧制度は自分の固定資産税の評価や価格を調べる制度です。
閲覧制度は縦覧制度と同じく固定資産税の第1期納期限までできますが、特に何もせずとも固定資産税の課税通知があれば、その年の固定資産税の評価や価格が分かりますから、固定資産税の課税前に評価や価格を知りたい場合に利用します。
また、市区町村にもよりますが、閲覧をすると名寄帳(自信が所有する土地・家屋・償却資産の詳細が一覧になっているもの)の交付を受けられる場合があります。
名寄帳の閲覧は縦覧・閲覧期間以外は有料ですが、縦覧・閲覧期間中は無料で受けられますので、毎年閲覧・縦覧期間中に取得して数年分保管しておくのも良いでしょう。
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2016年にセキスイハイムで60坪の注文住宅を建てる際に、価格交渉で1100万円以上の値引きに成功しました。
これからセキスイハイムで家を建てる方に『セキスイハイムから1100万円の限界値引きに成功した価格交渉方法』などをお伝えします。
また、間取り・不動産登記・固定資産税・住宅設備など幅広い知識を基に住宅に関する様々な情報をお伝えします。
保有資格:宅地建物取引士
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