罹災証明書
罹災証明書とは?
罹災証明書とは地震・水害・液状化などによって家屋に被害が出た場合に、各市町村において家屋の被害調査を実施し、その家屋の被害程度を証明するものです。
なお、火災による罹災証明書については消防署で発行しています。
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罹災証明書は何に使うの?
罹災証明書は震災があった際に様々な用途に使用することになります。
罹災証明書が必要になる手続き
・被災者生活再建支援金の申請
・義援金の申請
・確定申告による税金の控除
・保育所の保育料減免
・固定資産税・都市計画税の減免
・市県民税の減免
・災害により発生したガレキの処理費用減免
・災害公営住宅への入居手続き(各市町村によって異なります。)
・勤務先の災害見舞金申請
・地震保険の支払手続き
・介護保険料の減免
・国民健康保険の減免
・各種学校の学費等免除
この他、様々な公的・私的手続きで使用できる場合があります。
ただし、各市町村・保険会社・企業・学校により異なりますので、詳細についてはそれぞれお問い合わせください。
申請手続き
細かい手続きは市町村によって異なりますが、大まかな流れは次のとおりです。
➀家屋所在地の市町村に家屋の被害認定調査を申し込む
➁市町村職員に被害を受けた家屋の被害認定調査してもらう
※応急危険度判定とは異なります。
※半壊に至らない一部損壊については、調査を要せず自分で撮影した写真を添付するだけで、家屋の被害認定調査を省略できます。
➂罹災証明書の発行を受ける。
④発行を受けた罹災証明書で被災者生活再建支援金や義援金の手続きをする。
なお、発行を受けた被災者生活再建支援金や義援金の申請方法、罹災証明書を使用する手続き等の詳細については当ブログ記事『一部損壊・半壊・大規模半壊・全壊の罹災証明書で義援金と支援金いくら貰える?』をご覧ください。
罹災証明書には一部損壊・半壊・大規模半壊・全壊がある
罹災証明書には家屋の被害程度に応じて「一部損壊」「半壊」「大規模半壊」「全壊」の4種類があります。
被害程度 | 損害割合 |
一部損壊 | 20%未満 |
半壊 | 20%以上
40%未満 |
大規模半壊 | 40%以上
50%未満 |
全壊 | 50%以上 |
この損害割合は各市町村が実施する被害認定調査によって決まります。
被害認定調査に用いる判定基準は内閣府で決定しており、原則として全国どこの市町村でも同一ですが、新聞報道などを見ると若干の基準のバラつきがあるように感じます。
罹災証明書の判定に不服がある場合
前述したように罹災証明書の発行を受けるための被害認定調査は各市町村において実施されます。
では、この被害認定調査の結果に不満がある場合はどうすれば良いのでしょうか。
被害認定調査には1次調査と2次調査があり、1回目の調査は原則として家の外からの外観調査によります。
被害認定調査の結果に不満がある場合には、家の内部を見る2次調査の実施を依頼することができます。
ただし、1次調査で半壊以上の判定がつかなかった建物が2次調査で半壊になることは稀です。
また、1次調査で大規模半壊であった場合に被害認定調査に不服があり、2次調査を実施した結果、判定が半壊に下がる場合もあります。
被害認定調査の結果に不服がある場合には各市町村の被害認定調査担当部署の職員に被害認定調査の詳細などをご自分で聞いた上で対応を考えてみてください。
動産(自動車・家具・家電など)・非住家(物置・車庫・店舗など)・土地被害(地割れ・陥没など)は罹災証明書の対象?
車や非住家(物置・車庫・店舗など)もしくは地割れなどの土地被害があった場合は罹災証明書の発行は受けられるのでしょうか。
罹災証明書の発行は、災害対策基本法において次にように規定されています。
参考条文
第90条の2
市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者から申請があつたときは、遅滞なく、住家の被害その他当該市町村長が定める種類の被害の状況を調査し、当該災害による被害の程度を証明する書面(次項において「罹災証明書」という。)を交付しなければならない。
よって、罹災証明書の発行の対象は住家(人が住む家)だけですが、多くの市町村では物置・車庫・店舗等の非住家についても罹災証明書の発行をしているようです。
では、車や土地被害はどうでしょうか?
罹災証明書の発行は建物が対象ですから、車や土地被害についての罹災証明書の発行を受けることはできません。
車や土地被害については、次の章で説明する「罹災届出証明書」の対象となる場合がありますから、そちらをご覧ください。
罹災届出証明書とは?
火災以外の災害によって建物以外に被害があった場合には、市町村によっては「罹災届出証明書」の発行をしている場合があります。
罹災届出証明書とは自動車や家財などに被害があったことを市町村に申し出て、「被害申し出があったこと」を証明するものです。
「罹災証明書」が被害認定調査(一部損壊を除く)を要するに対して、「罹災届出証明書」は申し出だけで発行してもらえるのが特徴です。
もっとも、「被害申し出があったこと」を証明する書面なので罹災届出証明書がどのくらいの効力を持つかについては疑問があります。
罹災証明書と応急危険度判定の違い
罹災証明書の被害程度と応急危険度判定の結果を混同しがちですが、罹災証明書と応急危険度判定には何ら関係はありません。
応急危険度判定は地震で被害を受けた建築物について、その後の余震等による倒壊や落下・転倒危険物等の危険度を判定するものです。判定結果は、赤(危険)・黄(要注意)・緑(調査済)の判定ステッカーで表示し、住民や歩行者等に危険情報を提供することで、「人命に関わる二次災害を防止する」ことを目的としています。
このように応急危険度判定は暫定的に建物の危険度を調べるものなので、応急危険度判定で赤ステッカーの「危険」と判断されたとしても、罹災証明書発行のための被害認定調査においては被害程度が20%未満の「一部損壊」と判断されることも多々あります。
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