罹災証明書と被害認定調査
罹災証明書の発行を受けるには建物の被害認定調査を受ける必要があります。
罹災証明書には被害割合に応じて一部損壊から全壊までの被害程度が記載されます。
被害程度 | 損害割合 | 説明 |
一部損壊 | 20%未満 | 半壊に至らないもの |
半壊 | 20%以上
40%未満 |
損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもの |
大規模半壊 | 40%以上
50%未満 |
半壊し、柱等の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に
居住することが困難なもの |
全壊 | 50%以上 | 損壊が甚だしく、補修により再使用することが困難なもの |
この被害割合を決めるのが被害認定調査です。
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被害認定調査は誰がするの?
被害認定調査は建物が建っている市町村の職員が実施します。
被害認定調査は内閣府の基準に沿って実施されますので、建築士などの専門家ではない職員が実施することができます。
地震による木造住宅被害認定調査
被害認定調査の流れ
地震の被害があった場合には、第1次調査、第2次調査の2段階で実施されます。
第1次調査
調査方法
第1次調査は原則として家の外からの調査となり、次の順番で調査をすることになります。
①外観の損傷状況の把握(目視)
②住宅の傾斜の計測
③屋根、外壁、基礎の損傷の把握(目視)
外観の損傷状況の把握による判定
まず、外観目視により次のいずれかに該当する場合には全壊となります。
当該住家の損害 割合を50%以上とし「全壊」となるケース
・一見して住家全部が倒壊している場合
・一見して住家の一部の階が全部倒壊している場合又は一見して住家全部が流出し、若しくはずり落ちている場合
・基礎のいずれかの辺が全部破壊しており、かつ破壊している基礎直下の地盤が液状化等した後、基礎の直下の地盤が流出、陥没等している場合
・地盤面に亀裂が発生し、当該亀裂 が住家の直下を縦断・横断(対面する二辺と交差)している場合
住宅の傾斜の計測による判定
外観の損傷状況の把握による判定で全壊にならなかった場合には、住宅の傾斜の計測による判定を行います。
外壁又は柱の傾斜を下げ振り等により測定し、判定を行います。
傾斜は原則として住家の1階部分の外壁の四隅又は四隅の柱を計測して単純平均したもの
として、次の割合により被害程度を認定します。
傾斜 | 判定 |
1/20 以上 | 損害割合を 50%以上とし、「全壊」 判定 |
1/60 以上
1/20 未満 |
傾斜による損害割合を15%とし、部位による判定をする。 |
1/60 未満 | 傾斜による調査はせず、部位による判定をする。 |
部位(屋根、外壁、基礎の被害程度)による判定
最後に、住宅の傾斜の計測による判定で全壊にならなかった場合には、部位(屋根、外壁、基礎の被害程度)による判定を行います。
住家を「屋根」「壁(外壁)」「基礎」に区分し、各部位の損傷率(各部位の被害の程度)を外観目視により把握し、それに部位別の構成比(下表参照)を乗じたもの(部 位別損害割合)の合計(住家の損害割合)を算出します。
これが 50%以上の場合を全壊、40%以上50%未満の場合を大規模半壊、20%以上40%未満の場合を半壊、20%未満の場合を半壊に至らない一部損壊と判定することになります。
木造住宅被害認定調査票記載例
木造住宅の第1次調査は内閣府の住宅被害調査票により実施されますが、住宅被害調査票には様式Aと様式Bがあり、A様式の方がB様式に比べて少し詳細に調査をすることになります。ただしA様式で調査をしてもB様式で調査をしても基本的に被害程度が大きく変わることはありません。
参考までにそれぞれの様式を下記に掲載していますが、A様式とB様式の違いは壁と屋根の被害を全体で判断するか、損傷具合により分けて評価するかの違いだけです。
様式第1次A
様式第1次B
第2次調査
調査方法
1次調査が外観からの調査だったのに対して、2次調査は家の内部の被害を見ます。
もっとも2次調査で半壊になるような被害がある場合には1次調査の外観調査において半壊になるケースが大半です。よって1次調査で半壊に至らない一部損壊だった場合には、余程内部の被害がひどくない限り、半壊にはなりません。
とくにクロスのヒビ割れが家中にあるといった程度では半壊になる可能性は低いでしょう。
木造住宅被害認定調査票記載例
2次調査記載票は、外壁、内壁、床、基礎、柱、屋根、天井、建具(ドアや窓のこと)、設備の被害程度を点数化し、損壊割合が20%以上であれば半壊となるものです。
このように2次調査では家の内部において、どの程度被害があるかを個別に調査をします。
調査票にⅠ、Ⅱ、Ⅲ等と記載があるのは被害程度を記載しています。
最後に被害程度がそれぞれ何パーセント程度あるのかを計算します。
そのため、被害が酷い箇所が局所的にあったとしても、無被害や被害程度Ⅰの割合が大きいと家全体としての被害程度は低くなり、半壊にならないこともあります。
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これからセキスイハイムで家を建てる方に『セキスイハイムから1100万円の限界値引きに成功した価格交渉方法』などをお伝えします。
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保有資格:宅地建物取引士
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